レビ記 7:1-38
7 以 下 は有 罪 の捧 げ物 に関 する律 法 である+。それは極 めて聖 なるものである。
2 全 焼 の捧 げ物 をほふる場 所 で有 罪 の捧 げ物 をほふる。その血 +は祭 壇 の全 側 面 に振 り掛 けられる+。
3 脂 肪 は全 て差 し出 す+。脂 肪 の多 い尾 や,腸 を覆 っている脂 肪 ,
4 2つの腎 臓 とそれに付 いている腰 の辺 りの脂 肪 である。肝 臓 の付 属 物 も腎 臓 と一 緒 に取 る+。
5 祭 司 は,エホバへの火 による捧 げ物 として,それを祭 壇 で焼 いて煙 にする+。これは有 罪 の捧 げ物 である。
6 祭 司 である男 性 だけが捧 げ物 の肉 を食 べる+。聖 なる場 所 で食 べる。それは極 めて聖 なるものである+。
7 罪 の捧 げ物 に関 する律 法 は有 罪 の捧 げ物 にも当 てはまるので,それは贖 罪 を行 う祭 司 のものである+。
8 祭 司 が誰 かのために全 焼 の捧 げ物 を捧 げる場 合 は,差 し出 された全 焼 の捧 げ物 の皮 +が祭 司 のものとなる。
9 穀 物 の捧 げ物 で,かまどで焼 いた物 と鍋 や焼 き皿 +で作 った物 は全 て,それを捧 げる祭 司 のものである+。
10 一 方 ,穀 物 の捧 げ物 で,油 を混 ぜた物 +と乾 いた物 +は皆 ,アロンの子 たち全 員 のものとなる。各 人 が同 量 を受 け取 る。
11 以 下 はエホバに捧 げる共 食 の犠 牲 に関 する律 法 である+。
12 感 謝 を表 すために共 食 の犠 牲 を捧 げるのであれば+,その感 謝 の犠 牲 に添 えて,油 を混 ぜ込 んだ無 酵 母 の輪 型 パン,油 を塗 った無 酵 母 の薄 焼 きパン,上 等 の麦 粉 に油 をよく練 り込 んで作 った輪 型 パンを差 し出 す。
13 それに加 えて,パン種 *入 りの輪 型 パンも感 謝 の犠 牲 である共 食 の犠 牲 と一 緒 に差 し出 す。
14 各 パンを1つずつ,エホバへの神 聖 な分 として差 し出 す。それは共 食 の犠 牲 の血 を振 り掛 ける祭 司 のものとなる+。
15 感 謝 の犠 牲 である共 食 の犠 牲 の肉 は,捧 げた日 に食 べる。どの部 分 も朝 まで取 っておいてはならない+。
16 捧 げる犠 牲 が誓 約 の捧 げ物 +か自 発 的 な捧 げ物 +であるなら,その犠 牲 を差 し出 した日 にそれを食 べるが,次 の日 も残 っている物 を食 べてよい。
17 しかし,3日 目 まで残 った犠 牲 の肉 は火 で燃 やす+。
18 もし3日 目 に誰 かが共 食 の犠 牲 の肉 を食 べたなら,捧 げた人 は神 に受 け入 れられない。それは捧 げ物 とは見 なされず,不 快 な物 となり,食 べた人 は過 ちの責 任 を負 う+。
19 汚 れたものに触 れた肉 は食 べてはならない。火 で燃 やすべきである。清 い人 は皆 ,清 い肉 を食 べてよい。
20 汚 れている人 がエホバのための共 食 の犠 牲 の肉 を食 べるなら,民 の中 から除 かれ*なければならない+。
21 また,人 間 から生 じる汚 れ+,汚 れた動 物 +,汚 れた極 めて不 快 な物 +など,汚 れたものに触 れたのに,エホバのための共 食 の犠 牲 の肉 を食 べた人 は,民 の中 から除 かれなければならない』」。
22 エホバは続 けてモーセに言 った。
23 「イスラエル人 にこう告 げなさい。『雄 牛 や若 い雄 羊 やヤギの脂 肪 は一 切 食 べてはならない+。
24 死 んでいた動 物 の脂 肪 や野 生 動 物 に殺 された動 物 の脂 肪 は,何 に使 ってもよいが,決 して食 べてはならない+。
25 エホバへの火 による捧 げ物 として差 し出 した動 物 の脂 肪 を食 べた人 は,民 の中 から除 かれなければならない。
26 どこに住 んでいても,鳥 についても動 物 についても,血 は一 切 食 べてはならない+。
27 何 らかの血 を食 べる人 は,民 の中 から除 かれなければならない+』」。
28 エホバは続 けてモーセに言 った。
29 「イスラエル人 にこう告 げなさい。『共 食 の犠 牲 をエホバに捧 げる人 は,その犠 牲 の一 部 をエホバへの捧 げ物 として持 っていく+。
30 脂 肪 +と胸 の部 分 をエホバへの火 による捧 げ物 として持 っていく。そしてそれを振 揺 の捧 げ物 としてエホバの前 で揺 り動 かす+。
31 祭 司 は脂 肪 を祭 壇 で焼 いて煙 にする+。しかし胸 はアロンとその子 たちのものとなる+。
32 共 食 の犠 牲 のうち右 の後 ろ脚 は神 聖 な分 として祭 司 に与 える+。
33 右 の後 ろ脚 は,共 食 の犠 牲 の血 と脂 肪 を捧 げるアロンの子 の分 となる+。
34 私 はイスラエル人 の共 食 の犠 牲 から,振 揺 の捧 げ物 の胸 と神 聖 な分 の脚 を取 り,祭 司 アロンとその子 たちに与 える。イスラエル人 はこの規 定 を守 り続 けなければならない+。
35 これが,エホバへの火 による捧 げ物 のうち,祭 司 のために取 り分 ける分 である。アロンとその子 たちが祭 司 としてエホバに仕 えるようになった日 にそう定 められた+。
36 彼 らが油 を注 がれた*日 に,エホバはその分 を彼 らに与 えるようにと命 じた+。これは代 々 ずっと守 るべき法 令 である』」。
37 以 上 が,全 焼 の捧 げ物 +,穀 物 の捧 げ物 +,罪 の捧 げ物 +,有 罪 の捧 げ物 +,任 命 の犠 牲 +,共 食 の犠 牲 +に関 する律 法 であり,
38 エホバがシナイ山 でモーセに命 じた事 柄 である+。その日 ,イスラエル人 はシナイの荒 野 でエホバに捧 げ物 を捧 げるようにと命 じられた+。