レビ記 27:1-34
27 エホバは続 けてモーセに言 った。
2 「イスラエル人 にこう告 げなさい。『ある人 を差 し出 すという特 別 な誓 約 をして+,その人 の評 価 額 をエホバに捧 げる場 合 ,
3 20歳 以 上 60歳 未 満 の男 性 の評 価 額 は,聖 なる標 準 重 り*で銀 570グラムである。
4 女 性 であれば,評 価 額 は340グラムである。
5 5歳 以 上 20歳 未 満 の場 合 ,男 性 の評 価 額 は230グラム,女 性 は110グラムである。
6 生 後 1カ月 以 上 5歳 未 満 の場 合 ,男 性 の評 価 額 は銀 57グラム,女 性 は銀 34グラムである。
7 60歳 以 上 の場 合 ,評 価 額 は男 性 が170グラム,女 性 は110グラムである。
8 しかし,貧 しくて評 価 額 を払 えないのであれば+,差 し出 される人 は祭 司 の前 に立 ち,祭 司 がその人 の価 を決 める。祭 司 は,誓 約 した人 が払 える範 囲 で評 価 する+。
9 誓 約 して差 し出 すのが,エホバに捧 げるのにふさわしい動 物 であれば,エホバに与 えられる物 は全 て聖 なるものとなる。
10 それを取 り換 えてはならない。悪 いものを良 いものと,また良 いものを悪 いものと交 換 してはならない。もし別 の動 物 と交 換 するようなことがあれば,元 の動 物 も交 換 した動 物 も聖 なるものとなる。
11 エホバへの捧 げ物 としては差 し出 せない汚 れた動 物 +の場 合 ,その人 はその動 物 を祭 司 の前 に連 れてくる。
12 祭 司 は,それが良 いか悪 いかに従 ってその価 を決 める。祭 司 が評 価 した額 が使 われる。
13 もしそれを買 い戻 したければ,評 価 額 にその5分 の1を加 えて納 めなければならない+。
14 自 分 の家 を神 聖 なものとし,エホバにとって聖 なるものとして捧 げる場 合 ,祭 司 は,それが良 いものか悪 いものかに従 ってその価 を決 める。祭 司 が決 めた価 がその価 格 となる+。
15 家 を神 聖 なものとした人 がそれを買 い戻 したければ,評 価 額 にその5分 の1を加 えて納 める。こうして家 はその人 のものとなる。
16 所 有 する畑 の一 部 をエホバに犠 牲 として捧 げる場 合 ,評 価 額 は畑 にまくのに必 要 な種 の量 で決 まる。大 麦 の種 220リットルに対 して銀 570グラムである。
17 畑 をヨベルの年 から神 聖 なものとするのであれば+,評 価 額 がそのまま使 われる。
18 ヨベルの後 に畑 を神 聖 なものとするのであれば,祭 司 は,次 のヨベルの年 までの年 数 に応 じてその価 を計 算 する。評 価 額 より低 い額 になる+。
19 もし畑 を神 聖 なものとした人 がそれを買 い戻 そうとするのであれば,評 価 額 にその5分 の1を加 えて納 めなければならない。そうすれば畑 はその人 のものである。
20 もしその人 が畑 を買 い戻 さずに他 の人 に売 ったなら,もう買 い戻 すことはできない。
21 その畑 がヨベルの時 に手 放 される際 ,それはエホバにとって聖 なるもの,完 全 に捧 げられた畑 となる。祭 司 の所 有 地 となる+。
22 世 襲 所 有 地 ではなく,買 った畑 をエホバに犠 牲 として捧 げる場 合 +,
23 祭 司 が計 算 するヨベルの年 までの評 価 額 をその日 に納 める+。それはエホバにとって聖 なるものである。
24 その畑 はヨベルの年 に,畑 の売 り手 すなわち本 来 の所 有 者 に返 される+。
25 評 価 額 は全 て聖 なる標 準 重 りに基 づき,標 準 重 りは11.4グラムである。
26 動 物 の初 子 は,誰 も神 聖 なものとしてはならない。それはエホバのための初 子 として生 まれたからである+。牛 であれ羊 であれ,それは最 初 からエホバのものである+。
27 それが汚 れた動 物 で,買 い戻 す場 合 ,評 価 額 にその5分 の1を加 えて納 めるべきである+。買 い戻 されなければ,評 価 額 に従 って売 られる。
28 また,完 全 に捧 げられたもの,人 が自 分 のものの中 から無 条 件 で*エホバに捧 げたものは,人 間 でも動 物 でも所 有 する畑 でも,売 ったり買 い戻 したりしてはならない。完 全 に捧 げられたものは全 てエホバにとって極 めて聖 なるものである+。
29 滅 びるよう定 められた*人 を買 い戻 してはならない+。その人 は必 ず死 刑 にされるべきである+。
30 土 地 の10分 の1+は,畑 の作 物 であれ木 の実 であれ,全 てエホバのものである。それはエホバにとって聖 なるものである。
31 10分 の1の幾 らかを買 い戻 したければ,その価 に加 えてその5分 の1を納 めるべきである。
32 牛 や羊 の10分 の1,すなわち牧 者 のつえの下 を通 る動 物 は10匹 目 ごとに,全 てエホバにとって聖 なるものとなる。
33 それが良 いものか悪 いものかを調 べてはならず,それを交 換 してもならない。もし交 換 しようとするなら,元 の動 物 も交 換 した動 物 も,聖 なるものとなる+。それを買 い戻 してはならない』」。
34 以 上 が,エホバがシナイ山 でイスラエル人 のためにモーセに与 えたおきてである+。